最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)38 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意(後記)は、結局事実誤認量刑不当の主張に帰するので刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
なお弁護人大串兎代夫の上告趣意は期間後に出されたものであるから判断をしな
い。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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